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健康保険の限度額適用認定証

健康保険の制度には「高額療養費制度」があります。

これは、70歳未満の方の場合、健康保険が使える医療費であれば、暦上の1ヶ月における自己負担額に上限を設けて、医療費負担を軽減する制度です。

病院等での窓口で3割負担で支払い、あとから申請することで、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度となっています。

しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

そこで、「限度額適用認定証」を健康保険証と一緒に病院等の窓口に出すと、1ヵ月の窓口での支払いが自己負担限度額までになるという、とっても家計には助かる制度があります。

※ 保険医療機関(入院・外来は別)、保険薬局等それぞれでの取扱いです。
※ 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
※ 前年の所得によって負担額が変わるため、認定証の期限は1年間です。
※ 70歳以上は高齢受給者証で対応されますので、認定証は必要はありません。

 

 限度額適用認定証を入手するには、自分が加入している健康保険組合(国保は各市町村の役所)へ申請します。


申請方法は、勤務先経由で申請する場合と、直接健康保険組合に申請する場合があり、健保組合で異なりますので確認しましょう。
申請用紙は、多くの場合健保組合のホームページからダウンロードできます。

 

参考・・・全国健康保険協会(協会けんぽ)の方はこちらから申請用紙のダウンロードができます。 

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代表 鈴木 聡

(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。​

メディアへの出演、掲載

ラジオへの出演

FMラジオ「K-mix」番組「みんなの課外授業」 の水曜日の回に、2013年4月~6月毎週出演。

雑誌、新聞等への掲載

ファイナンシャルプランナーの立場で、様々な雑誌や新聞で執筆、監修。

事務所概要

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