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健康保険の制度には「高額療養費制度」があります。
これは、70歳未満の方の場合、健康保険が使える医療費であれば、暦上の1ヶ月における自己負担額に上限を設けて、医療費負担を軽減する制度です。
★マイナンバーカードに健康保険を登録すると、限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度が適用されます。
具体的には、受診時にマイナンバーカードを病院等の受付のマイナンバーカード読み取り機で読み取り、「高額療養費利用」をクリックするだけです。
マイナンバーカードに健康保険証を登録されていない場合は、
病院等での窓口で3割負担で支払い、あとから申請することで、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度となっています。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そこで、「限度額適用認定証」を健康保険証と一緒に病院等の窓口に出すと、1ヵ月の窓口での支払いが自己負担限度額までになるという、とっても家計には助かる制度があります。
※ 保険医療機関(入院・外来は別)、保険薬局等それぞれでの取扱いです。
※ 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
※ 前年の所得によって負担額が変わるため、認定証の期限は1年間です。
※ 70歳以上は高齢受給者証で対応されますので、認定証は必要はありません。
限度額適用認定証を入手するには、自分が加入している健康保険組合(国保は各市町村の役所)へ申請します。
申請方法は、勤務先経由で申請する場合と、直接健康保険組合に申請する場合があり、健保組合で異なりますので確認しましょう。
申請用紙は、多くの場合健保組合のホームページからダウンロードできます。
参考・・・全国健康保険協会(協会けんぽ)の方はこちらから申請用紙のダウンロードができます。
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代表 鈴木 聡
(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。