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健康保険の制度には「高額療養費制度」があり、健康保険が使える医療費であれば、暦上の1ヶ月における自己負担額に上限を設け、医療費負担を軽減する制度です。
また、「多数回制度」があり、1年の内3回月額上限に達する医療をしても、4回目以降は大幅に負担が軽減される制度があります。
現在は、70歳未満であれば、所得に応じて5段階に月額負担が分かれています。
この月額の上限が2026年8月より改訂され、負担額が4%~7%ほど所得に応じて増えます。
更に、2027年8月からは所得区分ア~エについては、それぞれの区分が3区分に細分化されて計12区分となり、所得に応じて負担額が増える予定です。
但し、増えるだけでは国民の医療費負担が大幅に増えてしまうため、2026年8月から「自己負担の年間上限額」が新設されます。
月額の上限に達しない医療が続いても年間上限が設けられるため安心できます。
例えば、
現在の制度で、所得区分「ウ」の方が治療を受け、3割自己負担の医療費が毎月7万円で治療が10カ月続くと・・・
7万円✕10カ月=70万円となります。
しかし、2026年8月以降は年間上限制度が適用されますので、53万円の負担となります。

【例1】 所得区分「ウ」の方が「月初~月末の1ヶ月」治療を受けた場合・・・
1か月間で100万円の医療費が掛かった場合、自己負担は3割30万円を支払います。
しかし月額上限がありますので、高額療養費制度によって、実際の自己負担は
80,100円+(1,000,000円―267,000円)✕1%=87,430円
となり、差額の約21万円は数か月後に返金されます。
一旦は30万円の支払いが必要となり、家計が厳しくなります。
そこで、高額な医療費がかかると予想される場合は、事前に健康保険組合(国保は役所)に高額療養費制度の「限度額適用認定証」の発行を申請し、治療の際に健康保険証と一緒に限度額適用認定証を提出すれば、医療費の支払い時には30万円ではなくて8.7万円の支払いですみます。
しかし、健康保険証をマイナンバーカードに紐づけしていれば、限度額適用認定証が無くても高額療養費制度が適用されます。
具体的には、受診時にマイナンバーカードを病院等の受付のマイナンバーカード読み取り機で読み取り、「高額療養費利用」をクリックするだけで、治療費の支払い時は高額療養費の月額上限までの支払いとなります。
※ 保険医療機関(入院・外来は別)、医科と歯科、保険薬局等それぞれでの取扱いです。
※ 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
※ 前年の所得によって負担額が変わるため、月額上限は毎年変わる可能性があります。
※ 70歳以上は高齢受給者証で対応されますので、認定証は必要はありません。
【例2】 所得区分「ウ」の方が「月の15日~31日まで治療を受け、続いて翌月の1日~14日の合計1ヶ月」の治療を受けた場合・・・
15日~31日の医療費が50万円掛かった場合、自己負担は3割15万円を支払います。
しかし月額上限がありますので、高額療養費制度によって実際の自己負担は
80,100円+(500,000円―267,000円)✕1%=82,430円 となり、
更に
翌月1日~14日の医療費が50万円掛かった場合、自己負担は3割15万円を支払います。
しかし月額上限がありますので、高額療養費制度によって実際の自己負担は
80,100円+(500,000円―267,000円)✕1%=82,430円 となり、
例1と同じ1か月間の治療をしても、月をまたがると実際の負担額は82,430円✕2=164,860円 となり、暦上の1か月で治療が終了した例1よりも負担も大きく増えます。(もちろん、3割30万円よりは少なくなります。)
しかし、「年間上限額制度」の新設により、年間自己負担額の上限が設けられるため、治療費の支払いには歯止めとしての安心が得られるようになります。
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代表 鈴木 聡
(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。