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国税庁が2023年12月12日に「2022年分の相続税の申告事績の概要」を公表しました。
2022年中に亡くなった方で、2023年10月31日までに相続税の申告書を提出した方が対象となっています。
2022年の一年間に156.9万人が亡くなり、相続税の申告課税件数は15.1万件
(亡くなった方の内15万人が相続税申告をして課税対象となった、と言う意味です:もちろん申告者は亡くなった方の遺族が殆どです)
その割合は11人に1人。9.6%でした。
ですので、90%以上の方にとっては相続税は関係なかった、と言うことになります。
しかし、グラフにあるとおり、申告書を提出した方の相続財産の約4割は不動産が占められていたことが分かります。
分けずらい土地や建物ですので、遺産分割となると何かとモメる財産。
相続人が決まらないと、面倒なので複数の相続人の共有財産として登記されることも多いと思いますが、後に問題が起きることも。
※共有になるとその処分の場合は、共有名義人全員の承諾が必要です。
また、共有者が亡くなるとその相続人に引き継がれ、更に名義人が増えることもあります。
分けにくい財産が遺産として残ると、相続人の間で話合いがつかなくなり、家庭裁判所の遺産分割の調停に進むこともあると思います。
もちろん分けずらいだけでなく、金額の多少とか相続する財産の種類とか、様々な要因で人はモメます。
誰もが知りたい話・・・
国税当局による相続税の実地調査は申告者に対し5.4%が調査対象となり、内86%が申告漏れ等の指摘となり、追徴税額は平均816万円となりました。
尚、電話・文書による簡易な調査では申告者の9.9%が対象となり、25%が申告漏れ等の指摘となり、追徴税額は平均58万円となりました。
申告漏れ財産の43%は金融資産で16%が不動産。
相続税の調査が入ったら追徴課税はほぼ免れない?
こちらのデータ2024年5月に最高裁判所が公表した「司法統計年報(家事事件編 2023年)」です。
分けにくい財産が遺産として残ると、相続人の間で話合いがつかなくなり、家庭裁判所の遺産分割の調停に進むこともあると思います。
もちろん分けずらいだけでなく、金額の多少とか相続する財産の種類とか、様々な要因で人はモメます。
相続人間で折り合いがつかず、家庭裁判所に持ち込まれた件数は増加しています。
ポイントは・・・
・モメた遺産の金額が1000万円~5000万円が44%、1000万円以下が343%。
5000万円以下が78%
相続人が3人、例えば配偶者と子供2人の場合相続税の課税価格が4800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続財産は少ないので税金はかからないけれど、分割しにくい不動産が多いと、相続人の取り分をめぐってモメます。
もう一つのポイントは・・・
・家庭裁判所に持ち込んで、何らかの調整がされたり、審判結果が出されたりするのに平均1年3カ月もかかり、平均審理回数は5.1回開かれています。
この間は遺産は使えませんので、これまた問題がでます。
※固定資産税の支払い・・・相続人が決まっていない場合は相続人全員で支払う。実際には代表者が支払うので誰が支払うのか。
※株や投資信託は価格は毎日変わりますので、高値で売れず処分時期を逸することもありえます。
以上のような現実を見ると、財産の多少にかかわらず相続対策は必要で、「遺言書」を書いて意思をしっかり残す、分割でモメないような対策をしておくことが重要と思います。
※自筆遺言書の法務局による保管制度を利用すると、相続開始後,家庭裁判所における検認が不要となり、正規の遺言書として金融機関、登記で使用できます。また公正証書による遺言書よりも安価の手数料です。更に自筆によるリスク・・・紛失、改ざん等を防ぎます。
「自筆証書遺言書保管制度」詳細
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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代表 鈴木 聡
(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。