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国税庁が2021年12月16日に「2020年分の相続税の申告事績の概要」を公表しました。
2020年中に亡くなった方で、2021年11月1日までに相続税の申告書を提出した方が対象となっています。
2020年の一年間に137.2万人が亡くなり、相続税の申告課税件数は12.0万件
(亡くなった方の12万人が相続税申告をして課税対象となった、と言う意味です:もちろん申告者は亡くなった方の遺族が殆どです)
その割合は11人に1人。8.8%でした。
ですので、90%以上の方にとっては相続税は関係なかった、と言うことになります。
しかし、グラフにあるとおり、申告書を提出した方の相続財産の4割は不動産が占められていたことが分かります。
分けずらい土地や建物ですので、遺産分割となると何かとモメる財産。
相続人が決まらないと、面倒なので複数の相続人の共有財産として登記されることも多いと思いますが、後に問題が起きることも。
※共有になるとその処分の場合は、共有名義人全員の承諾が必要です。
また、共有者が亡くなるとその相続人に引き継がれ更に名義人が増えることもあります。
分けにくい財産が遺産として残ると、相続人の間で話合いがつかなくなり、家庭裁判所の遺産分割の調停に進むこともあると思います。
もちろん分けずらいだけでなく、金額の多少とか相続する財産の種類とか、様々な要因で人はモメます。
こちらのデータ2021年8月8日に最高裁判所が公表した「司法統計年報(家事事件編 2020年度)」です。
遺産分割で相続人間で折り合いがつかず、家庭裁判所に持ち込まれた件数は増加しています。
ポイントは・・・
・モメた遺産の金額が1000万円~5000万円が43%、1000万円以下が35%。
相続人が3人、例えば配偶者と子供2人の場合相続税の課税価格が4800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続財産は少ないので税金はかからないけれど、分割しにくい不動産が多いと、相続人の取り分をめぐってモメます。
もう一つのポイントは・・・
・家庭裁判所に持ち込んで、何らかの調整がされたり、審判結果が出されたりするのに平均14カ月もかかります。
この間は遺産は使えませんので、これまた問題がでます。
※固定資産税の支払い・・・相続人が決まっていない場合は相続人全員で支払う。実際には代表者が支払うので誰が支払うのか。
※株や投資信託は価格は毎日変わりますので、高値で売れず処分時期を逸することもありえます。
以上のような現実を見ると、財産の多少にかかわらず相続対策は必要で、「遺言書」を書いて意思をしっかり残す、分割でモメないような対策をしておくことが重要と思います。
誰もが知りたい話・・・
国税当局による相続税の調査・・・名古屋国税局管内では、相続税の申告件数に対し4%が調査対象となり、内90%が申告漏れの指摘となりました。申告漏れ財産の44%割は金融資産で10%が不動産。
(2020年度はコロナ禍にあって調査対象が絞られた模様です。2019年度は8%)
相続税の調査が入ったら追徴課税はほぼ免れない?
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代表 鈴木 聡
(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。