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全国健康保険協会(協会けんぽ)が2024年9月5日に公表した「現金給付受給者状況調査報告(令和5年度):傷病手当金」をもとに、働けないリスク(就労不能リスク)を作成しました。
※協会けんぽ・・・自社の健康保険組合を持たない、主に中小企業で働く従業員や家族が加入する、厚労省所管の公的法人。
健康保険制度には、就労不能となった場合に、健康保険から支給される「傷病手当金」があります。(自営業者等が加入する国民健康保険にはありません。)
この制度は、勤務先を病気やけがで連続3日休み、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
休む理由として、入院だけでなく医師等の証明があれば自宅療養でも対象ですが、業務外での病気やケガの治療のためです。(業務上の場合は労災保険の対象です。)
給付金は、治療で仕事を休み、収入が減少したことへの生活費の保障ですので、給与が支払われている場合は支給されません。
但し、給与の方が傷病手当金よりも少なければ、差額が健保より支給されます。
支給期間は最長1年6ヶ月ですが、途中仕事に復帰した期間は含まれず通算1年6か月です。
※1年6か月たっても傷病が治らない場合は、「障害年金」の申請をし、認定されれば「障害年金」を受給できます。
支給額は、支給開始前1年間の平均標準報酬月額の1/30(1日分)の2/3となっています。
※障害年金の受給額は、扶養者の人数によっても異なりますが、傷病手当金よりも減ることが多い。
さて、「協会けんぽ」のデータですが、2023年10月に傷病手当金を受給されていた方のデータとなっています。
「協会けんぽ」の被保険者(被扶養者は除く)の人数は2521万人。その内、15.1万人が傷病手当金を受給していますので、受給率は0.60%となります。
※受給件数の総数は17.0万件ですが、内新型コロナによる受給件数が1.9万件あり、前年より総件数が倍増したため、新型コロナ関連のデータを除いて作成しています。
1000人当たりでは5.98人。
2023年:5.98人←2022年:6.45人←2021年:6.23人←2020年:5.25人←
2019年:4.67人←2018年:4.07人
1年当たりの男女平均受給率は0.60%と、かなり低いわけですが、サラリーマンとして働く40年間でみると、そのリスクは積み上がり、
25歳の人が64歳迄に、「働けなくなるリスク」は23.8%。昨年よりも2ポイント上昇。
※ちなみに、64歳迄にがんに罹患するリスクは16%。
一方、25歳~64歳の傷病手当金の男女平均受給額は177千円。同年齢帯の平均標準報酬月額は311千円ですので、働けないことにより、月収が137千円減少しています。
グラフにあるとおり、傷病手当金の受給額は、標準報酬月額(平均的な月給)の2/3が支給されますので、年齢とともに増えますが、月給より1/3は減りますので、高校や大学に進学する子供を持つ世帯や、住宅ローンを返済している世帯は、家計のやりくりはかなり厳しくなります。
そして、どんな要因で傷病手当金を受給しているのか、その要因は男女で若干差がありますが、
最も多いのが、「精神疾患(躁うつ病や神経症、ストレス)」、2番目に「がん」、3番目は男女差があり男性は「心臓・脳疾患」、女性は「関節・脊椎・椎間板」となっています。
平均受給期間は175日で、約6か月と長期となっています。
傷病別では、最も長いのが「精神及び行動の障害(躁うつ・統合失調等)で218日、 2番目が」「悪性新生物(がん)」で207日、3番目が「神経系(自律神経失調、てんかん等)」で198日です。
ところで、職場でのメンタルヘルスの重要性が叫ばれてからずいぶん経ちますが、サラリーマンは相変わらず辛い環境で働いています。
「がん」「脳、心臓」などフィジカルヘルスは、毎年健康診断でもある程度把握していますが、メンタルは2015年から50人以上の職場で義務付けられた「ストレスチェック」のみ。
健康診断は本人の結果については勤務先も知ることになりますが、ストレスチェックは受診者の許可がないと上司は知らされない。
また、ストレスが多い職場とストレスチェックで診断されても、上司が知らなければはたして改善されるのか。
そもそも、従業員側にはチェックを受ける義務がないので、健康診断のように広がっているのかやや疑問です。
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代表 鈴木 聡
(略歴)
1960年生まれ
・FP資格を2000年に取得
・2007年に事務所設立
・お客様の気持ちに寄り添って、人生の夢の実現や家計の課題のアドバイスをしております。